今企業に求められる「ビジネスと人権」の対応について

人権を確保し、持続可能な社会と経済発展を実現するためには、政府や大企業だけではなく、中小企業や生活者・消費者、市民社会等の全ての主体が手を携えて、力強いパートナーシップを構築していく必要があります。また、企業への投資や公共調達において、人権に関する取組が重視されるなど、企業には、セクターや規模を問わず人権尊重への取組を行うことが求められています。 (今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応 概要版より)

目次

日本国内の動き

ビジネスと人権に関する国別行動計画(NAP)

2011年に国際人権理事会で指導原則が採択され、企業が人権を尊重する責任を果たすことを明記するとともに、企業に対し人権方針の策定や人権侵害行為の予防・調査などを求めました。

国際的な動向を受けて日本でも、企業活動における人権尊重の促進を図るため、2020年10月に【ビジネスと人権に関する国別行動計画(NAP)】を策定しました。この行動計画は「ビジネスと人権」という観点から関連施策を明らかにし、企業に対し、※人権デュー・デリジェンスのプロセスを導入・促進への期待が表明されています。この行動計画の実施や周知を通じて、責任ある企業行動の促進を図ることで、持続可能な開発目標(SDGs)で掲げられた「誰一人取り残さない」社会の実現へとつながることが期待されます。

「ビジネスと人権に関する国別行動計画」 横断的事項
~幅広い取組が必要と思われるテーマ~

新しい技術の発展に伴う人権
  • ヘイトスピーチを含むインターネット上の名誉棄損などへの対応
  • AIの利用と人権やプライバシーの保護に関する議論の推進
労働(ディーセント・ワークの促進等)
(働きがいのある人間らしい仕事)
  • ディーセント・ワークの促進
  • ハラスメント対策の強化
  • 労働者の権利の保護・尊重(含む外国人労働者、外国人技能実習生等)
外国人材の受入れ・強制
  • 共生社会実現に向けた外国人材の受入れ環境整備の充実・推進
法の下の平等 (障害者、女性、性的指向・性自認等)
  • ユニバーサルデザイン等の推進
  • 障碍者雇用の促進
  • 女性活躍の推進
  • 性的指向・性自認への理解・受容の促進
  • 雇用分野における平等な取扱い
  • 公衆の使用を目的とする場所での平等な取扱い
  • 公衆の使用を目的とする場所での平等な取扱い
子どもの権利の保護・促進
  • 人身取引等を含む児童労働撤廃に関する国際的な取組への貢献
  • 児童買春に関する啓発
  • 子どもに対する暴力への取組
  • スポーツ原則・ビジネス原則の周知
  • インターネット利用環境整備
  • 「子供の性被害防止プラン」の着実な実施
消費者の権利・役割
  • 人権デュー・デリジェンスとは
    企業は、人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処するかについて説明するために、人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信を実施することを求められています。この一連の流れのことを「人権デュー・デリジェンス」と呼んでいます。
  • エシカル消費(倫理的消費)とは
    消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことです。

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

現在、日本においては、政府が令和2(2020)年に策定した「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」に続けて、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を令和4(2022)年に策定し、日本企業が経済活動の中で取り組むべき人権尊重を実践的な視点から支える基礎づくりが進んでいます。

参考資料

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