草津市パートナーシップ宣誓制度がスタートしました!

現在、法律上の性別が同性どうしのカップルは、法律上の婚姻が認められないことで生じる不具合のほか、日常生活の様々な場面で、たくさんの困りごとがあります。

パートナーシップ宣誓制度とは?

「各自治体がパートナーとの関係性を認め証明書を発行する制度」です。

草津市では、市民一人ひとりが人権を尊重し、多様な価値観・生き方を認め合える社会の実現をめざすため、「草津市パートナーシップ宣誓制度」を令和6年(2024年)4月に開始しました。

パートナーシップ宣誓制度は婚姻とは違い、誰もが人生のパートナーと協力しながら安心して暮らせるために自治体が独自に規定するものであり、国の法律の効力(相続・税の控除等)は反映されませんがこの宣誓制度により、市や県が行う日常生活の様々な場面での手続きが円滑になります。例えば、市営・県営住宅への入居申し込み等、新たなサービスが受けられるようになります。

制度の詳細については草津市のホームページをご覧ください。

滋賀県でもこの制度を導入しています!

  • 草津市・滋賀県は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で転入・転出する場合、提出書類を一部省略できます。
~パートナーシップ宣誓制度を利用した事業所の取組として~

従業員への活用

多様な人材が活躍できる職場環境を進めていくために、パートナーシップ関係にある社員に出産・育児(こどもの看護休暇や時短勤務など)や介護、慶弔休暇、または結婚祝い金や住居手当などの福利厚生制度について、異性カップルと同様に適用する。

顧客サービスにおける活用

  • 医療機関…病状説明の同席、面会の機会の提供や手術の同意など、円滑に対応する
  • 金融機関…住宅購入時のペアローンの利用を可能にする
  • 不動産会社…賃貸物件の紹介における配慮(パートナーとの入居に対して柔軟に対応)をする
  • 生命保険会社…パートナーを保険金の受取人にすることを可能にする
  • 携帯電話会社…家族を対象とした割引の適用を可能とする
  • 映画館…夫婦割を適用することを可能とする
  • こども園等…生計同一のこどもの送迎を可能とする      など

制度を利用した方からパートナーシップ宣誓制度受理証明書の提示を受けられた際は、制度の趣旨を踏まえ、日々の生活におけるご配慮や企業の事業活動で活用いただくなど、ご協力をよろしくお願いします

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