障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

令和8年7月に障害者の法定雇用率が引き上げられます。
| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |||
| 民間企業の法定雇用率 | 2.3% | ⇒ | 2.5% | ⇒ | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 | ||
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

