労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の改正により、令和8年10月より、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされます。
- カスタマーハラスメント対策の義務化
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- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
- その他相談者等のプライバシーの保護や不利益な取り扱いをされない旨の定め等
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
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- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- その他相談者等のプライバシーの保護や不利益な取り扱いをされない旨の定め等

